一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会 青森県地方部会

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日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

Hear well, Enjoy life-快聴で人生を楽しく-

一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会 青森県地方部会のご紹介
第1章 総則
第1条 本地方部会は、一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会青森県地方部会と称する。
2.本会は、弘前大学大学院医学研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座に事務所を置く。

 

第2章 構成
第2条 本会は青森県内において診療又は勤務する一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学
会会員を以て組織する。
2.上記の会員の他本会に入会を希望するものは準会員とする。
ただし、準会員は議決権はないものとする。

 

第3章 目的及び事業
第3条 本会は、一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会の目的を達成するための事業を
行うとともに、会員相互の親睦を計ることを目的とする。

 

第4章 会員
第4条 本会会員(準会員を含む…以下同じ)となるには、必ず部会長承認の
上、所定の会費および分担金を納めねばならない。
第5条 会員が住所・氏名を変更したときは、速やかに、本会に届け出なけれ
ばならない。
第6条 会員は本会の行う研究会及び講演会に参加することができる。
第7条 会員は、次の理由によって、その資格を喪失する。
(1)退会 (2)死亡 (3)除名 (4)本会の解散
第8条 会員が本会を退会しようとする時は、理由を付して退会届けを提出し、
部会長の承認を経なければならない。
第9条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て部会長が勧
告又は除名することができる。
1.会員としての義務を怠ったとき。
2.本会の名誉を傷つけたとき。

 

第5章 役員、顧問、代議員、及び職員
第10条 本会に次の役員及び職員を置く。
部会長1名 副部会長複数名 運営委員若干名 監事2名 幹事1名 職員若干名
2.本会に、顧問を置くことができる。
3.代議員は正会員による選挙によって選出する。
第11条 役員は、本会総会において選出する。顧問は役員の推薦によって委嘱する。
第12条 部会長は本会を代表し、会務を総理する。
第13条 副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故ある時は、部会長の職務
を行う。
第14条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
2.65歳以上の運営委員は原則として再任されないものとする。
但し留任が必要とされ、本人承諾があればその限りではない。
3.任期が満了しても、後任者が選出されるまでは、その職務を行わな
ければならない。
第15条 役員に欠員が生じたときは、速やかに補充せねばならない。
2.補欠によって就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第16条 監事は本会の業務及び経理を監査する。
第17条 本会の事務を処理するため、書記その他の職員を置くことができる。
2.職員の任免は、部会長が行う。
3.職員は有給とする。

 

第6章 総会
第18条 会議は総会、役員会及びその他部会長が必要に応じて会を開催する。
第19条 定時総会は毎年1回、臨時総会は必要ある場合、役員会の議を経て、
部会長が招集し、議長は会員より選出する。
第20条 次の事項は通常総会に提出して、その議決を経なければならない。
1.事業計画及び収支予算
2.事業計画及び収支決算
3.その他役員会において必要と認めた事項
第21条 総会の議決は、出席者の多数決による。可否同数の場合は議長がこ
れを裁決する。
2.規則の変更は、出席者の三分の二以上の同意を要する。
第22条 総会の議事の事項及び議決した事項は会員に通知する。
第23条 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
1.収支の予算及び決算
2.その他、本会の運営に関する事項
第24条 役員会は、役員を以て組織し、部会長が招集し、議長は出席者から
選出する。
2.顧問及び代議員は役員会及び総会に出席し意見を述べることができる。
第25条 次の事項は、役員会の決議を経なければならない。
1.総会の招集及び提案すべき事項
2.その他重要な事項

 

第7章 会計
第26条 本会の経費は、会費、負担金及び寄付金、その他の収入を以て充てる。
第27条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第28条 役員の改選は、改選される年の3月31日までに行う。

 

(昭和49年11月10日 議決)
(昭和52年5月29日 一部改正)
(平成元年3月19日 一部改正)
(平成8年3月17日 一部改正)
(平成12年3月26日 一部改正)
(平成16年3月28日 一部改正)
(平成24年7月1日 一部改正)
(平成26年12月7日 一部改正)
(令和3年5月12日 一部改正)
(令和5年7月2日 一部改正)